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4月カレンダー

                                                   
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11 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付
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H23年4月の税務カレンダーを更新しました(4/1)
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月1日現在で給与の支払いを受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出

●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
申告期限・・・5月2日(道府県及び市町村)

●軽自動車税の納付
(1)賦課期日:4月1日
(2)納期限:4月中において市町村の条例で定める日

●固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
納期限:4月中において市町村の条例で定める日

●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:4月11日

●申告書の提出
申告期限:5月2日

@2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

A2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

B法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

C8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

D消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

E消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ケ月分)<消費税・地方消費税>

●固定資産課税台帳の縦覧期間
4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間

●固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等

H23年3月の税務カレンダーを更新しました(3/1)
●22年分所得税の確定申告
申告期間:2月16日から3月15日まで
納期限:3月15日

●所得税確定損失申告書の提出期限:3月15日

●22年分所得税の総収入金額報告書の提出
提出期限:3月15日

●確定申告税額の延納の届出書の提出
申請期限:3月15日
延納期限:5月31日

●個人の青色申告の承認申請
申請期限:3月15日(1月16日以降新規事業開始の場合は、その業務開始日から2カ月以内)

●21年分所得税の更生の請求
請求期限:3月15日

●贈与税の申告
申告期限:2月1日から3月15日まで

●個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告
申告期限:3月15日

●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:3月10日

●申告書の提出
申告期限:3月31日

@個人事業者の22年分の消費税・地方消費税の確定申告

A1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

B1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(22年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

C法人・個人事業者(22年12月分及び23年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

D7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

E消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

F消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税>

H23年2月の税務カレンダーを更新しました(2/1)
●22年分所得税の確定申告(2月16日から3月15日まで)

●贈与税の申告(2月1日から3月15日まで)

●固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
納期限:2月中において市町村の条例で定める日

●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:2月10日

●申告書の期限
申告期限:2月28日

@12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団などの確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

A3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

B法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

C6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

D消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

E消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税>

H23年1月の税務カレンダーを更新しました(1/4)
●給与所得者の扶養控除等申告書の提出
(1)提出期限:本年最初の給与支払日の前日
(2)提出先:給与支払者

●支払調書の提出
提出期限:1月31日

●源泉徴収票の交付
(1)交付期限:1月31日
(2)交付先:所轄税務署長、受給者

●固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限:1月31日

●個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)
納期限:1月中で市町村の条例で定める日

●平成22年12月分源泉所得税の特別徴収税額の納付
納期限:1月11日(年2回納付の特例適用者は前年7月〜12月までの徴収分を1月11日までに納付、納期限の特例届出書提出者は1月20日までに納付)

●給与支払報告書の提出
(1)提出期限:1月31日
(2)提出義務者:1月1日現在において給与の支払いをしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
(3)提出先:給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長

●申告書の提出
申告期限:1月31日

@ 11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業税)・法人住民税>

A 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの基幹短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

B 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

C 5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

D消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

E 消費税の年税額が4,800万円超の10月11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税>

H22年12月の税務カレンダーを更新しました
●給与所得の年末調整
調整の時期・・・本年最後の給与の支払いをするとき

●給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
(1)提出期限:本年最後の給与の支払いを受ける日の前日
(2)提出先:給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長

●固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
納期限:12月中の市町村の条例で定める日

●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(22年6月〜11月分)の納付
納期限:12月10日

●7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
提出期限:12月20日

●申告期限:平成23年1月4日
1.10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税>

H22年11月の税務カレンダーを更新しました(11.1)
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納期限:11月30日

●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
納期限:11月30日

●所得税の予定納税額の減額申請
申請期限:11月15日

●個人事業税の納付(第2期分)
納期限:11月中において各都道府県の条例で定める日

●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:11月10日

●納期限:11月30日
1.9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税>

H22年10月の税務カレンダーを更新しました(10.1)
●特別農業所得者への予定納税基準等の通知
通知期限:10月15日

●個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
納期限:10月中において市町村の条例で定める日

●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:10月12日

●申告期限:11月1日
1.8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税>

H22年9月の税務カレンダーを更新しました(2010.9.1
●納期限:9月10日

8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

●申告期限:9月30日

1.7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮にかかわる確定申告<消費税・地方消費税>

4.1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ケ月分)<消費税・地方消費税>

H22年8月の税務カレンダーを更新しました(10/8/2)
●個人事業税の納付(第1期分)
納期限:8月中において各都道府県の条例で定める日

●個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
納期限:8月中において市町村の条例で定める日

●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:8月10日

●申告期限:8月31日
1.6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ケ月分)<消費税・地方消費税>

7.個人事業者の22年分の消費税・地方消費税の中間申告

H22年7月の税務カレンダーを更新しました(10/7/1)
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限:8月2日

●所得税の予定納税額の減額申請
申請期限:7月15日

●固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
納期限:7月中におて市町村の条例で定める日

●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:7月12日
(6ケ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分を7月12日までに納付)

●申告期限:8月2日
1.5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ケ月分)<消費税・地方消費税>

H22年6月の税務カレンダーを更新しました(10/6/1)
●所得税の予定の税額の通知
通知期限:6月15日

●個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
納期限:6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日

●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(21年12月〜22年5月分)の納付
納期限:6月10日

●申告期限:6月30日
1.4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

H22年5月の税務カレンダーを更新しました(10/5/6)
●特別農業所得者の承認申請
申請期限:5月17日

●個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知
1.特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
2.通知期限:5月31日

●自動車税の納付
賦課期日:4月1日
納期限:5月中において都道府県の条例で定める日

●鉱区税の納付
賦課期日:4月1日
納期限:5月中において都道府県の条例で定める日

●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:5月10日

●申告期限:5月31日
1.3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2カ月分、個人事業者は3カ月分)<消費税・地方消費税>

●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
納期限:5月31日















H22年4月の税務カレンダーを更新しました(10/4/1)
●給与支払報告に係る給与所得者異動届
4月1日現在で給与の支払いを受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出

●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
申告期限:4月30日(道府県及び市町村)

●軽自動車税の納付
1.賦課期日:4月1日
2.納期限:4月中において市町村の条例で定める日

●固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
納期限:4月中において市町村の条例で定める日

●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:4月12日

●申告期限:4月30日
1.2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月、決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税>

●固定資産課税台帳の縦覧期間
4月1日から20日または最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間

●固定資産課税台帳への登録価格の審査の申し出の期間
市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書を受けた日後60日までの期間等

H22年3月の税務カレンダーを更新しました(10/3/1)
●21年分所得税の確定申告
申告期間:2月16日〜3月15日まで
納期限:3月15日

●所得税確定損失申告書の提出期限:3月15日

●21年分所得税の総収入金額報告書の提出
提出期限:3月15日

●確定申告税額の延納の届出書の提出
申請期限:3月15日
延納期限:5月31日

●個人の青色申告の承認申請
申請期限:3月15日(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2カ月以内)

●20年分所得税の更生の請求
請求期限:3月15日

●贈与税の申告
申告期間:2月1日〜3月15日まで

●申告期限:3月15日
1.個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告

2.2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3.個人事業者の21年分の消費税・地方消費税の確定申告

4.1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

5.1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(21年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

6.法人・個人事業者(21年12月分及び22年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

7.7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

8.消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

9.消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2カ月分)<消費税・地方像日税>

H22年2月の税務カレンダーを更新しました(10/2/1)
●固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
納期限:2月中において市町村の条例で定める日

●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:2月10日

●申告期限:3月1日
1.12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費・地方消費税>

4.6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税>

平成21年1月のカレンダーを更新しました。(更新日1/4)
●給与所得者の扶養控除等申告書の提出
(1)提出期限:本年最初の給与支払い日の前日
(2)提出先:給与の支払者(所轄税務署長)

●支払調書の提出
提出期限:2月1日

●源泉徴収票の交付
(1)交付期限:2月1日
(2)交付先:所轄税務署長/受給者

●固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限:2月1日

●個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)
納期限:1月中で市町村の条例で定める日

●21年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:1月12日
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月12日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)

●申告期限:2月1日

(1) 11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

(2) 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

(3) 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

(4) 5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・半期分

(5) 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

(6) 消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

● 給与支払報告書の提出
(1) 提出期限:2月1日
(2) 提出義務者:1月1日現在において給与の支払いをしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
(3) 提出先:給与の支払いを受けている者の住所地の各市町村長



平成21年12月の税務カレンダーを更新しました(12/1)
●給与所得の年末調整
調整の時期:本年最後の給与の支払いをするとき

●給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
提出期限:本年最後の給与の支払を受ける日の前日
提出先:給与の支払者経由、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長

●固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
納期限:12月中の市町村の条例で定める日

●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(21年6月〜11月分)の納付

●7〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
提出期限:12月21日

●申告期限:平成22年1月4日
1.10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

平成21年11月の税務カレンダーを更新しました(11/1)
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納期限:11月30日

●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
納期限:11月30日

●所得税の予定納税額の減額申請
申請期限:11月16日

●個人事業税の納付(第2期分)
納期限:11月中において各都道府県の条例で定める日

●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:11月10日

●申告期限:11月30日
1.9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

平成21年10月の税務カレンダーを更新しました(10/1)
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
通知期限:10月15日

●個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
納期限:10月中において市町村の条例で定める日

●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:10月13日

●申告期限:11月2日
1.8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

平成21年9月の税務カレンダーを更新しました(9/1)
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:9月10日

●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
納期限:9月30日

●申告期限:9月30日
1.7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

平成21年8月の税務カレンダーを更新しました。(8/3更新)
●個人事業税の納付(第1期分)
納期限:8月中において各都道府県の像例で定める日

●個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
納期限:8月中において市町村の条例で定める日

●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:8月10日

●申告期限:8月31日
1.6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

7.個人事業者の21年分の消費税・地方消費税の中間申告

平成21年7月の税務カレンダーを更新しました。(7/1更新)
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限:7月31日

●所得税の予定納税額の減額申請
申請期限:7月15日

●固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
納期限:7月中において市町村の条例で定める日

●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:7月10日
(6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

●申告期限:7月31日
1.5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

平成21年6月の税務カレンダーを更新しました。(6/1更新)
●所得税の予定納税額の通知
通知期限:6月15日

●個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
納期限:6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日

●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(20年12月〜21年5月分)の納付
納期限:6月10日

●申告期限:6月30日
1.4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

平成21年5月の税務カレンダーを更新しました。(5/1更新)
●特別農業所得者の承認申請
申請期限:5月15日

●個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知
特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知
通知期限:6月1日

●自動車税の納付
賦課期日:4月1日
納期限:5月中において都道府県の条例で定める日

●鉱区税の納付
賦課期日:4月1日
納期限:5月中において都道府県の条例で定める日

●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:5月11日

●申告期限:6月1日
1.3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.3月、6月、9月、12月決算法人、個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>

●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
納期限:6月1日


平成21年4月の税務カレンダーを更新しました。(4/1更新)
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出

●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
申告期限:4月30日(道府県及び市町村)

●軽自動車税の納付
賦課期日:4月1日
納期限:4月中において市町村の条例で定める日

●固定資産税(都市計画税)の第1期分の納税
納期限:4月中において市町村の条例で定める日

●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:4月10日

●申告期限:4月30日
1.2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税、地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

●固定資産課税台帳の縦覧期間
4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間

●固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等

平成21年3月のカレンダーを更新しました。(更新日3/2)
●平成20年分所得税の確定申告
申告期間:2月16日〜3月16日まで
納期限:3月16日

●所得税確定損失申告書の提出期限:3月16日

●平成20年分所得税の総収入金額報告書の提出
提出期限:3月16日

●確定申告税額の延納の届出書の提出
申請期限:3月16日
延納期限:6月1日

●個人の青色申告の承認申請
申請期限:3月16日
(1月16日以降新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)

●平成19年分所得税の更生の請求
請求期限:3月16日

●贈与税の申告
申告期間:2月1日から3月16日まで

●個人の道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告
申告期限:3月16日

●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:3月10日

●申告期限:3月31日
1.個人事業者の20年分の消費税・地方消費税の確定申告

2.1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

3.1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(20年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.法人・個人事業者(20年12月分及び21年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

5.7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

6.消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

7.消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

平成21年2月のカレンダーを更新しました。(更新日2/2)
●固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
納期限:2月中において市町村の条例で定める日

●納期限:2月10日
1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

●申告期限:3月2日
1.12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2.3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ケ月分)<消費税・地方消費税>


平成21年1月のカレンダーを更新しました。(更新日1/5)
●給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出期限:本年最初の給与支払い日の前日
提出先:給与の支払者(所轄税務署長)

●支払調書の提出
提出期限:2月2日

●源泉徴収票の交付
交付期限:2月2日
交付先:所轄税務署長・受給者

●固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限:2月2日

●個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)
納期限:1月中で市町村の条例で定める日

●20年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限:1月13日
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月13日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)

●申告期限:2月2日
1.11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税)

2.2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

3.法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

4.5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・半期分

5.消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

6.消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

●給与支払報告書の提出
提出期限:2月2日
提出義務者:1月1日現在において給与の支払いをしている者で、給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
提出先:給与の支払いを受けている者の住所地の各市町村長

減価償却方法の変更手続き(法人税法)  (更新日6/5)
1. 原則
法人が、選定した償却方法を変更しようとするときは、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出し、承認を受けなければなりません。

2. 経過措置
平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度において、法人が選定した償却方法を変更しようとするときは、その事業年度の確定申告書の提出期限までに変更の理由等を記載した届出書を所轄税務署長に提出すれば、当該届出書の提出をもって償却方法の変更の承認があったものとみなされます。
届出書の様式は「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を利用し、変更理由等一定の事項を記載します。

なお、平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度以後は、従前どおり、新たな償却方法を採用しようとるす事業年度開始の日の前日までが、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」の提出期限となります。

平成19年度 相続時精算課税の改正(更新日5/1)
推定相続人の一人の(受贈者)が、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を受ける場合には、一定要件を満たす場合、60歳以上の親から贈与についても相続時精算課税を適用することとし、2,500万円の非課税枠を500万円上乗せし3,000万円に引き上げられました。一定要件は、次のとおりです。

1.該当会社の発行済み株式等の総額が20億円未満(相続税評価額)であること。

2.次の(1)及び(2)の要件をこの特例を選択した時から4年を経過するときにおいて満たしていること。
(1)受贈者が該当会社の発行済み株式等の総数50%超を所有し、かつ、議決権の50%超を有していること。
(2)受贈者が該当会社の代表として該当会社の形成に従事していること。

電子申告に係る所得税額特別控除制度の創設 (更新日4/6)
1.創設の背景
電子申告の普及のため、特典として、所得税額の特別控除制度が創設されました。

2.内容
電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の確定申告書の提出を、その者の電子署名及び電子署名に係る電子証明書を付して、各年の翌年3月15日までに電子情報組織を使用して行う場合には、一定の要件下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする。)が控除できます。
なお、平成19年分にこの税額控除の適用を受けたものは、平成20年分においてはその適用を受けることはできません(一回の申告のみ適用)。

3.適用時期
平成20年1月4日以後に、平成19年分の所得税の確定申告書の提出を、電子情報処理組織を使用して行う場合について適用されます。
なお、出国のため、同日前に平成19年分の所得税の確定申告書の提出を、電子情報処理組織を使用して行った者は、同日から1年以内に更正の請求をすることにより、本税額控除の額の還付を受けることができることになります。

〜合併等対価の柔軟化に関する改正について〜
1 概要
 会社法の施行により合併等対価の柔軟化が図られ、平成19年5月からは三角合併等が可能となります。
これに伴い、組織再編税制上の合併において、合併対価の範囲に合併法人の親会社株式が加えられました。
この場合の親会社とは、合併直前に合併法人の発行済株式の全部を直接的に保有し、かつ、その合併後にその発行済株式の全部を直接に断続して保有することが認められる法人をいいます。

2 会社法の施行に伴う合併等対価の柔軟化
 会社法施行前においては、被合併法人株主へ合併対価として、合併法人の株式を交付することが求められていました。
しかし、会社法の施行に伴い、被合併会社株主への合併対価として、合併法人の株式を交付すること以外に金銭その他の財産を交付することが新たに認められました。
これに伴い、被合併法人株主に合併法人の親会社株式を交付する三角合併が可能となりました。

3 税制上の合併対価としての親会社株式
@適格合併のメリット
 組織再編として合併が行われた場合には、原則として被合併法人に対し資産の移転による譲渡益課税、被合併法人株主に対しみなし配当課税及び株式譲渡益課税の問題が生じます。
しかし、法人税法に規定する適格要件を満たせば、それらの課税を繰延べられます。

A適格合併の要件
 適格合併とは、株式保有要件等一定の要件を満たす合併で、原則として被合併法人の株主等に合併法人の株式以外の資産が交付されないものをいいます。

B親会社株式を対価とする適格合併
 今回の改正では合併法人の親会社株式が、新たに適格合併における対価として認められたことから、合併法人の親会社株式のみが交付される三角合併が適格要件を満たす合併となりました。

4 適用時期
 合併等の対価に係る改正は、会社法の合併等対価の柔軟化の施行と併せて、平成19年5月1日以後に行われる合併等について適用されます。

平成19年度税制改正における減価償却制度の詳しいお知らせ
T残存価額の廃止と償却方法の変更
1内容
平成19年4月1日以後に取得するすべての減価償却資産について、残存価額が廃止されました。
現行の減価償却制度では法定耐用年数経過時において残存価額が10%になるように償却率が設定されています。
今回の改正により法定耐用年数経過時点において100%償却できるよう償却率が見直されました。
また、今回250%定率法という新しい償却方法が採用されました。(下記U参照)。
なお、残存価額とは、法定耐用年数経過時におけるスクラップ価額をいいます。
2適用対象
平成19年4月1日以後に取得の減価償却資産について適用されます。
3改正の効果
今回の見直しにより、設備投資の費用を早期に回収(償却)することが可能となり資本コストの低下と企業のキャッシュフローの増加が見込まれます。

U250%定率法
1内容
定額法償却率を2.5倍した率を償却率とする定率法により償却費を計算します。
最終事業年度の償却費は備忘価額1円を控除した金額を計上します。
2定額法への変更
250%定率法による償却費が、その時の帳簿価額を残存年数(法定耐用年数-経過年数)で除した金額を下回ることとなった時から定額法へ変更します。おおよそ法定耐用年数の8割経過したあたりで変更することになるようです。

V償却可能限度額の廃止
1内容
平成19年4月1日以後に取得するすべての減価償却資産については、耐用年数経過時点に備忘価額1円を残して、取得価額の全額を償却できることとなりました。
現行制度では、取得価額の95%までしか償却することができませんでした。この為、5%の簿価が残っていることにより設備廃棄の際に大きな除却費用が発生してしまうため、設備投資の足かせとなっていました。
なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、このまま現行の償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却し、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間、備忘価額(1円)を残して均等償却できることとなりました。
2適用対象
平成19年4月1日以後に取得の減価償却資産について適用されます。

W法定耐用年数の見直し
フラットパネルディスプレイ製造設備、フラットパネル用フィルム材料製造設備及びの2つの設備について、法定耐用年数が10年から5年に短縮されました。
半導体用ファトレジスト製造設備については、法定耐用年数が8年から5年に短縮されました。

X固定資産税の評価方法の維持
減価償却制度が改正されましたが、固定資産税における償却資産の評価方法については従来どおりの評価方法が維持されることとなりました。

平成18年度所得税の改正のお知らせ
T 概要
平成18年度の確定申告の時期になりました。
平成18年度分の所得税の改正事項のうち、今年の確定申告に関係する部分をご紹介します。

U 内容
1 定率減税の縮小
所得税額の10%(上限12万5千円)に縮小されました。

2 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の創設
自己の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもので一定のもの)で一定の区域内にあるものについては、一定の住宅耐震改修を行った場合には改修費の10%相当額(20万円上限)を所得税から控除できることになりました。

3 寄付金控除の改正
平成18年度から寄付金控除の適用下限が10,000円から5,000円に引き下げられました。

4 確定申告を要しない配当所得
確定申告を要しない配当所得の対象となる非上場株式等に係る配当等は、一回の支払額が10万円に配当計算期間の月数(最高12月)を乗じてこれを12で除して計算した金額以下である配当等とされました。

5 勤労学生控除
勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校の設置者の範囲に、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置する者が追加されました。

6 中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除 
対象資産にソフトウェアが追加され、適用期限が平成20年3月31日まで2年延長されました。

7 情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除制度が廃止されました。

8 情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除の創設
青色申告書を提出する個人が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間に、情報基盤強化設備等の取得等をして、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合に、一定の要件の下その取得価格の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除との選択適用ができることとされました。
また一定のリース情報基盤強化設備等の賃借をしてこれを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合に、一定の要件の下リース費用の総額の10%相当額の特別税額控除ができることとされました。ただし、その年の事業所得に係る所得税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越しができることとされています。

9 地震防災対策用資産の特別償却
青色申告書を提出する個人が平成18年4月1日から平成20年3月31日までに一定の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修工事に伴い取得等をする建物部分について、その取得価格の10%相当額の特別償却ができる措置が講じられました。

10 中小企業者の少額減価償却資産の取得価格の必要経費算入の特例
少額減価償却資産(取得価格が10万円未満のものを除きます。)の取得価格の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産を対象から除外した上、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等をする減価償却資産について適用されることとされました。

平成19年度税制改正の大綱について
T概要
現在の経済・財政状況等を踏まえ、持続的経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向け一定の税制改正が行うものとされ、先日財務省から大綱が発表されました。以下、重要と思われる部分をご紹介します。
U改正内容
@減価償却制度
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に1円まで償却できることになりました。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した後に5年間で1円まで均等償却できることになりました。

A留保金課税制度の改正
特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象会社が資本金の額が1億円超の会社(大法人)に限定されました。

B役員給与の損金不算入制度の改正
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得が1,600万円に引き上げられました。

C取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に取引相場のない株式等の贈与を受ける場合は一定の要件の下、相続時精算課税制度の適用を選択することができるとともに、当該株式の贈与についての非課税枠を2,500万円から3,000万円とすることになりました。

D取引相場のない種類株式の相続税等の評価の明確化
次の株式等の評価方法が明確化されます。
 1.配当優先株式
 2.社債類似株式
 3.拒否権付株式

Eリース取引関連
ファイナンス・リース取引(資産の賃貸借で、期間中の中途解約ができず、かつ、賃借人が経済的利益を享受する等の要件を満たすもの)のうち、リース期間終了時にリース資産の所有権が賃借人に無償で移転するもの等以外のものについて、通常の売買とみなして減価償却資産として計上することになりました。
平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース契約について適用されます。

F上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例及び譲渡所得等の軽減税率の特例については、適用期限を1年延長することにされました。

G住宅借入金等の所得税額の特別控除の特例の創設
住宅の取得をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合、一定の所得税額控除が認められることになりました。

H住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合において、当該家屋に平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に自己が居住した場合は一定の借入れ金額を所得税額から控除できることになりました。

I居住用財産の買替え等の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が3年延長されます。

J住宅用家屋の所有権移転登記等に対する登録免許税の税率軽減措置が2年延長されます。(軽減税率3/1000)。

K優良賃貸住宅等の割増償却制度について
高齢者向け優良賃貸住宅の割増率が耐用年数35年以上のものは100分の40(現行100分の50)に、耐用年数35年未満のものは100分の28(現行100分の36)に縮小されました。

L役員給与
職制上の地位の変更等により改定された定期給与も定期同額給与に含まれることになりました。
また、事前確定届出給与の届出期限が役員給与に関する決議を行う株主総会等の日から1月を経過する日までとされました。
されに、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員に対して支給する給与については届出が不要とされました。

M三角合併の解禁
三角合併とは企業合併の一つで、会社の吸収合併の際に存続会社の親会社の株式を消滅会社の株主に交付する方法をいいます。
この方法によると、外国会社が日本に100%子会社を設置し、その会社と既存の日本の会社を合併させてこれを買収し、買収後も日本の既存会社を100%子会社として保有することが可能になります。
税務上、被合併法人株主においては一定の要件の下、課税の繰延べが認められます。

N国外関連者との取引にかかる課税の特例(移転価格税制)
租税条約の相手国との相互協議に係る一定の納税猶予制度が創設されました。

O寄付金控除
寄付金控除の控除対象限度額が総所得金額等の30/100相当額から40/100相当額へ引上げられました。

P再チャレンジ支援寄付金税制の創設
地域再生法に規定する地域再生計画の認定を受けた地方公共団体が指定する会社により行われる一定の事業に充てられる寄付金等は特定寄付金とみなして一定の寄付金控除が受けられることになりました。

〜同族会社の特別税額の改正のお知らせ〜
T 改正の内容
1 対象となる会社が同族の同族会社から特定同族会社に変わりました。
2 留保控除額の計算要素の一部が次のように変わりました。
@所得基準における適用率が35%から40%(中小特定同族会社は50%)に変わりました。
A定額基準が年1,500万円から年2,000万円に変わりました。
B自己資本基準が創設されました。 (中小特定同族会社に限ります)
自己資本基準とは次の金額をいいます。
前事業年度終了時の総資産の額に対する前事業年度終了時における自己資本の額の割合が30%に満たない場合におけるその満たない部分の金額
*上記1及び2の規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
3 留保金額の計算における配当の取扱いは次のようになりました。
会社法の施行に伴い、所得等の金額から当期において支払効力が生じる配当等の額を減算することとなりましたが、支払決議の日が、当期終了の日の翌日から決算確定日までの期間内にあるものは、従来通り当期に支払われたものとして留保金額を計算することとされました。
*上記3の規定は、平成18年5月1日以後に終了する事業年度にその支払に係る基準日がある配当から適用されます。

U 用語の意義
1 同族の同族会社
同族会社でない法人(非同族会社)を除いて判定しても、上位3グループの持ち株割合が50%超となる会社をいいます。
グループとは、株主の1人並びにその株主と特殊関係のある個人及び法人をいいます。
2 特定同族会社
被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となった株主又は社員のうちに被支配会社でない法人がある場合には、その法人を判定から除いて判定をしても被支配会社となるものをいいます。
3 被支配会社
会社の株主又は社員の1人並びにこれと特殊の関係にある個人及び法人が、その会社の発行済株式又は出資の50%超を有する場合等におけるその会社を言います(自己の株式又は出資を有するその会社及びその会社が有する自己の株式・出資を除く)。
4 中小特定同族会社
資本金1億円以下の特定同族会社

〜交際費等(飲食費)の課税の特例に関する改正のお知らせ〜
交際費課税について改正がありました。以下、述べていきます。(措置法第61条の4)
1概要
一定の要件の下に得意先との飲食費については、一人当たり5千円までは税務上損金算入できるようになりました。
平成18年4月1日以後開始する事業年度から平成20年3月31日までの2年間の措置です。

2必要書類
飲食等のあった年月日・参加した得意先等の氏名等・参加人数・金額・店名・店の所在地を記載した書類の保存

3留意点
@得意先を飲食店まで送迎するための費用
当該飲食費とは通常、飲食等のために飲食店等に対して直接支払うものを想定しています。
従って、得意先を飲食店まで送迎するための費用は交際費に該当することになります。

A一次会と二次会がある場合。
一次会と二次会が場所を変えるなどしてそれぞれ単独に行われているような場合は、一次会と二次会を別々に一人当たり5千円の適用があります。

B会議費との区別
以前と同じように、会議としての実態があれば、五千円を超えていても交際費課税の対象とはなりません。

C消費税
五千円を消費税を含めた金額で判断するか否かは、会社の経理に従います。
つまり、会社が税抜き経理を行っていれば税抜きで五千円までが適用金額となり、会社が税込み経理を行っていれば税込みで五千円までが適用金額となります。
 

2006.10.19 ホームページをリニューアルしました。
リニューアルしました。

事務所を移転いたしました。
弊社は平成18年9月11日に下記の通り九段北に事務所を移転いたしました。これを機に皆様のさらなるお役に立てますよう努めて参りますので、今後とも宜しくお願い致します。
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移転先住所  〒102-0073
       東京都千代田区九段北一丁目四番一号
       日本地所ブルックスビル7階
電話番号 : 03-5213-7094
FAX番号  : 03-3237-8605

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